- 10月
- 2024年11月
少し前に記事になりますが、携帯電話・スマートフォンに搭載されているワンセグ機能において、NHKが視聴できることを根拠に受信料を聴取する際の根拠となる放送法の「受信設備を設置したら契約しなければならない」にあたるということが判決で判断されました。
今回の訴訟では「設置」の解釈が争点となったが、東京高裁は、「受信機を置くだけでなく、使用できる状態で管理するという意味」だと述べ、ワンセグ携帯も契約の対象になるとした。
NHK受信料の是非はここではいったんおいておいたとして、テレビという受信機を購入した場合には目的が視聴である場合が多いとも言えますが(ゲームや映画などの投影機としてしか使わないということもあります)、携帯電話やスマートフォンを購入するのが果たしてテレビ視聴が主たる目的かどうかというのが意見が分かれるところです。
ここで大きく問題となるのが、テレビ側も同様ともいえるところですが、NHKもしくはテレビ受信機能そのものを外すことがユーザーの選択肢にないというところだと思います。テレビにせよ、携帯電話やスマートフォンにおいてもテレビ放送の受信機能を完全にオプション扱いにして、購入時に見るかどうかを選択して、見ない場合には絶対に映らないようにするなどの対策をし、見る選択肢をした人は自動的にNHKに加入できるようにするのがユーザーの納得感を得られるのではないでしょうか。
メーカーがワンセグ機能を搭載した携帯電話やスマートフォンを販売して、その端末を購入したことをもってNHK受信料の支払い義務が発生するということは独占禁止法で禁止されている「抱き合わせ販売」に似ているようにも思いますが、裏でどうなっているかは分かりませんが、NHKがメーカーに対してワンセグ機能を搭載することに対して何かしらの対価を提供していない限りにおいては、この法で縛るのは難しいと思います。
当社ではいわゆるテレビを1台置いてあります。これはHDMI関係の製品を販売しているときのテスト用に使っていたり、あとはプレゼンテーションなどを投影するために使用しています。最近はPSVRのミラーリングとしても使用していますが、冒頭の写真の通りアンテナもないためにテレビ放送を受信することができません。これであれば、設置はしているものの放送を受信することができないために、当社に設置してあるテレビは支払い義務がありません。
ちなみに、勘違いしている場合が多いのは、テレビが家にあり、それがNHK受信料契約を締結して支払いをしている場合には、ワンセグ機能を搭載したスマートフォンを購入したとしても、重ねて支払う必要がありません。また、世帯単位での契約ですから、1世帯で1契約していれば、そこで生活を共にする家族は個別に支払う必要がありません。
ちなみに、家にもテレビがなく、スマートフォンだけでどうしてもNHK受信料を支払いたくないという方は、NuAns NEO [Reloaded]を購入していただくとNHK受信料を支払うためのワンセグ機能を有していませんので、お勧めです。機能が無くて有利になるケースはあまりありませんが、今回だけは良い方向になる例です。
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今回は長くなってしまうので、NHK受信料の是非や徴収方法について、には踏み込みませんでした。NHK受信料を払いたくないという人が大勢いて、それなのに携帯電話やスマートフォンを所有しているだけでNHK受信料の支払い義務が発生する。これは多くの人がNHK受信料に対して納得がいっていないという裏返しだと思います。
支持され、支払うことに納得感があるコンテンツ作りや説明、徴収方法の改善などが必要かと思います。
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このブログを書いたスタッフ
プレジデント
ほっしぃ
音楽からMacの道に入り、そのままApple周辺機器を販売する会社を起業。その後、オリジナルブランド「Simplism」や「NuAns」ブランドを立ち上げ、デザインプロダクトやデジタルガジェットなど「自分が欲しい格好良いもの」を求め続ける。最近は「24時間365日のウェアラブルデバイス|weara(ウェアラ)」に力を注いでいる。
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